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◆事業所等の運営に関する方針◆                                                          

事業所では、指定児童発達支援の提供 にあたっては、障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応する事ができるよう、また、放課後等デイサービスの提供に当たっては、 障がい児が生活能力向上のために必要な訓練を行い、社会との交流を図ることができるよう、障がい児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び 訓練を行うものとする。