処遇改善加算

処遇改善加算

令和処遇改善加算について、福祉・介護職員の処遇改善につきましては、これまで何度かの取り組みが行われてきました。

「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定をおこなっております。

当該加算を算定するにあたり、

A.現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること。

B.福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。

C.福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、HPへの掲載等を通じた見える化を行っていること。

という3つの要件を満たしている必要があります。

Cの「見える化」要件とは、①2020年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公表制度や自社のHPを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を公表していることです。

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表致します。

 

【入職促進に向けた取り組み】

✔事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修の為の制度構築

✅他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築

 

【資質の向上やキャリアアップに向けて支援】

✅働きながら資格習得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する強度行動障がい支援者養成研修、  サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

✅研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

 

【両立支援・多様な働き方の推進】

✅有給休暇が取得しやすい環境の整備

✅障がいを有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮

 

【腰痛を含む心身の健康管理】

✅事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備

 

【生産性向上のための業務改善の取り組み】

✅5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備

✅業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫による情報共有や作業負担の軽減

 

【やりがい・働きがいの醸成】

✅利用者本位の支援方針など障がい福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

✅ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善